2024年度 勉強会
第1回 2024年2月13日 テーマ『マンション評価の新通達の概要と実務への影響について』
(2023年9月 国税庁長官「居住用の区分所有財産の評価について(法令解釈通達)」)
昨年、当勉強会では『いわゆるタワマン等節税の可否』( 2022年4月19日最高裁判決)についてとりあげました。
そして、当該判決は、社会に次のような影響をおよぼしました。
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市場価格とマンション評価額の乖離に対する社会的批判(
購入可能な富裕層のみが得をする) - 課税の公平性を図る等の必要性
これらの状況を踏まえ、 国税庁は当該評価に関する通達を見直すことになり、 2023年9月国税庁長官より「居住用の区分所有財産の評価について
(法令解釈通達)」が発せられました。
そこで今回は、この通達の概要を把握するとともに、 実務へどのような影響をおよぼすのか、 についてみなさんと検討いたしました
第2回 2024年4月16日 テーマ『寺院内の山門一体型ホテルビルの参道部分について、これが固定資産税等の
課税対象か否か』について争われた裁判例
(大阪地裁 2022年11月判決 原告:宗教法人 被告:大阪市 棄却)
(大阪高裁 2023年6月判決 原告:宗教法人 被告:大阪市 一部取り消し 上告中)
大阪市の中心部、御堂筋沿いにある寺院の敷地に建築された、「大阪エクセルホテル東急」が対象となった事例です。
一般的に、お寺の境内地などは固定資産税等が課税されない。"非課税"という認識でいましたが、本件は、参道部分について大阪市が課税をいた
しました。いったい、どんな議論があったのか。。。
そこで今回は、この議論の内容を確認するとともに、今後の 実務で類似事案に関わる場合に役立てるために、みなさんと検討いたしました
第3回 2024年7月16日 テーマ『市街地農地の評価について、評価通達に定める造成費等を著しく超える費用が
見込まれるとして、評価通達により難い特別の事情の有無』について争われた裁判例
(東京地裁 2020年10月判決 認容・確定 ※納税者勝訴
対象地は、東京都八王子市内に存する市街地農地で、 規模は約1500㎡、建築基準法上の道路に接面していない『 無道路地に準ずる土地』です。
この土地の評価について、納税者側は、 農地を宅地にするための造成費相当額に加え、 建築基準法上の道路に接続するための用地買収費用等も
必要費であ るため多額となり、特別の事情があると主張しました。
一方、税務署側は、造成費相当額等は、 旧広大地補正による減価額に含まれているため、 実額を考慮する必要はなく、 特別の事情はないと主張
いたしました。
さて、いったいどんな議論があったのか。。
そこで今回は、この議論の内容を確認するとともに、今後の 実務で類似事案に関わる場合に役立てるために、みなさんと検討いたしました。