2024年度 勉強会

第1回 2024年2月13日 テーマ『マンション評価の新通達の概要と実務への影響について

   (2023年9月 国税庁長官「居住用の区分所有財産の評価について(法令解釈通達)」)

  昨年、当勉強会では『いわゆるタワマン等節税の可否』(2022年4月19日最高裁判決)についてとりあげました。
  そして、当該判決は、社会に次のような影響をおよぼしました。
  • 市場価格とマンション評価額の乖離に対する社会的批判(購入可能な富裕層のみが得をする)
  • 課税の公平性を図る等の必要性
  これらの状況を踏まえ、国税庁は当該評価に関する通達を見直すことになり、2023年9月国税庁長官より「居住用の区分所有財産の評価について
  (法令解釈通達)」が発せられました。
  そこで今回は、この通達の概要を把握するとともに、実務へどのような影響をおよぼすのかについてみなさんと検討いたしました

 

 

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第2回 2024年4月16日 テーマ『寺院内の山門一体型ホテルビルの参道部分について、これが固定資産税等の

     課税対象か否か』について争われた裁判例

        (大阪地裁 2022年11月判決   原告:宗教法人 被告:大阪市 棄却)

      (大阪高裁 2023年6月判決   原告:宗教法人 被告:大阪市 一部取り消し 上告中)

  大阪市の中心部、御堂筋沿いにある寺院の敷地に建築された、「大阪エクセルホテル東急」が対象となった事例です。
  一般的に、お寺の境内地などは固定資産税等が課税されない。"非課税"という認識でいましたが、本件は、参道部分について大阪市が課税をいた
  しました。いったい、どんな議論があったのか。。。
  
  そこで今回は、この議論の内容を確認するとともに、今後の実務で類似事案に関わる場合に役立てるために、みなさんと検討いたしました

 

 

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第3回 2024年7月16日 テーマ『市街地農地の評価について、評価通達に定める造成費等を著しく超える費用が

     見込まれるとして、評価通達により難い特別の事情の有無』について争われた裁判例

        (東京地裁 2020年10月判決   認容・確定 ※納税者勝訴

  対象地は、東京都八王子市内に存する市街地農地で、規模は約1500㎡、建築基準法上の道路に接面していない『無道路地に準ずる土地』です。
  この土地の評価について、納税者側は、農地を宅地にするための造成費相当額に加え、建築基準法上の道路に接続するための用地買収費用等も
  必要費であるため多額となり、特別の事情があると主張しました。
  一方、税務署側は、造成費相当額等は、旧広大地補正による減価額に含まれているため、実額を考慮する必要はなく、特別の事情はないと主張
  いたしました。
  さて、いったいどんな議論があったのか。。
  
  そこで今回は、この議論の内容を確認するとともに、今後の実務で類似事案に関わる場合に役立てるために、みなさんと検討いたしました。

 

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第4回 2024年9月17日 テーマ『土地の売買契約において、交差点を隔てた対角線の位置に暴力団事務所が存在

     することが土地の瑕疵にあたるとされ、売主に対する代金額の2割相当額の損害賠償が認められた裁判例

                 について(東京地裁 1995年8月判決   一部認容、一部棄却)

  対象地は、東京都○○区のA駅から徒歩約3分程度の駅前ロータリーから派生する飲食店街の裏街区に位置する約66㎡の土地です。
  付近は、小規模店舗、事業所、低層共同住宅等が点在する混在地となっています。
       本件の売主・買主は、両者不動産業者であり、さらに買主は不動産鑑定業者でもあります。
       代金決済完了後に、買主が売主に対して、近くに暴力団事務所が存在することを理由に、錯誤無効、詐欺取消し等を求めました。
  さて、いったいどんな議論があったのか。。。
  
     そこで今回は、この議論の内容を確認するとともに、今後の実務で類似事案に関わる場合に役立てるために、みなさんと検討いたしました。

 

★2024.9.17勉強会補助レジュメ_final.pdf
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